2018-06-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第20号
非正規雇用比率が四割近くに達する中、非正規雇用労働者の処遇は総じて正規雇用労働者に比べて低く、低賃金層を増やす結果となっています。この現状を直視すればこそ、同一労働同一賃金の法整備を実現することは政治の責任であると思います。 そして第三に、法の実効性確保のためには、使用者、労働者共にルールを知り、守ることが不可欠です。
非正規雇用比率が四割近くに達する中、非正規雇用労働者の処遇は総じて正規雇用労働者に比べて低く、低賃金層を増やす結果となっています。この現状を直視すればこそ、同一労働同一賃金の法整備を実現することは政治の責任であると思います。 そして第三に、法の実効性確保のためには、使用者、労働者共にルールを知り、守ることが不可欠です。
それから、平成十五年の改正では、その給付日数につきましては、まず、短時間労働者の方とそうでない方の給付水準、給付日数につきまして統一化をするという考え方がまずございまして、その上で、給付水準につきましては、基本手当の金額とそれから再就職の賃金が逆転しているような高賃金層の方がいらっしゃいまして、そういう方につきましては逆転現象を解消するという考え方で改正がされたところでございます。
委員御指摘の、平成十二年、平成十五年の改正でございますけれども、この改正の考え方は、倒産、解雇等を理由にいたしましてやむを得ず離職した方への給付の重点化ということと、あと、基本手当の額が再就職した際の賃金を上回る方の多い高賃金層の給付率の見直しを行ったということでございます。 具体的な内容を申し上げます。
その上から、百五十万以上で見ると、皆むしろこの九二年から二〇一二年の間に大きく減っているんですが、一番低い賃金層は逆に非常に大きく増えているということが分かります。 同じく、これは別のデータで、国民生活基礎調査というデータで、三十五歳未満の労働者の平均年収を正規、非正規別に見て、非正規の中のパート、アルバイトをまた区分して取り出しています。
本日お配りをいたしました産業連関表もぜひごらんいただくとありがたいんですけれども、低賃金層での内需の拡大と、それの生産誘発にかかわって申し上げれば、農業、漁業、あるいは皮革、ガス・水道、教育・研究、こういった分野での生産誘発、消費が拡大をするということがうかがえるわけでありまして、その意味でも、中小企業の多い分野での生産誘発効果もあるのではないか。
しかしながら、昨年の五月に雇用保険の制度改正がございまして、この制度改正前におきましては、基本手当の給付水準と労働市場におけます再就職時の賃金の手取り額、これを比較しますと、基本手当の給付水準の方が高くなっている、いわゆる逆転現象が生じたということでこういった部分の見直しが行われたということでございまして、このために、逆転現象を解消する、これによって早期再就職の促進を図るという観点から高賃金層を中心
○井上美代君 この資料から言えることは、ここでいう高賃金層の人たちというのは中高年の失業者だというふうに思います。賃金が高い人ほど年齢も高いことは間違いないというふうに思います。
これを考えますと、支給している間、これは再就職賃金よりも基本手当日額の方が高いということで、なるべく給付をもらい、もらい終わった後一か月以内に就職するという行動を取る方が高賃金層ほど多いということが言えると我々は考えておるところであります。
この資料から、厚生労働省は、高賃金層ほど再就職意欲が低いと、こういうふうに説明をされていますけれども、この資料からなぜそういうことが言えるのかということを政府参考人、説明してください。時間が少なくなっておりますので、簡潔にお願いします。
特に、逆転現象があるというのは極めて問題があるということと、それが多くは高賃金層に偏倚していると、こういうようなことを考えますと、今回の改正というのはそれらの方々に対しての話でありまして、低賃金層、それから中位の方々に関してはほぼ中立というようなことでありますので、そういうようなことで、お互いに労使が共同で連帯で、共同連帯で助け合うと、こういうような趣旨から、逆転をしているところに関しては是非協力をしていただきたいと
○小池晃君 いや、逆転しているところについてはとおっしゃいますけれども、じゃ、これ、さらに、削減されるのは何も基本手当六〇%の高賃金層だけではないわけですよね。十二万六千三百円以上の手当であれば削減されるわけですよ。 こういう本当に厳しい賃金層でしょう。こういう人たちの手当まで削るということは、逆転現象が起きている、起きていないということでは説明できないんじゃないですか。
高賃金層を中心に給付水準の見直しを行ったところでございます。 基本手当の給付水準の見直しと再就職時賃金との関係についてのお尋ねがございました。 雇用保険は勤労者と失業者の間の連帯の中で進められているわけでございますが、さらに、失業者の中におきましても高額所得者と低額所得者の連携というものが、連帯というものが必要であると思います。
給付につきましては、基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象を解消しまして、早期再就職を促進するため、高賃金層を中心とした給付水準等を見直してまいりたいと思っている次第でございます。多様な早期就職を促進する給付の創設でありますとか、倒産、解雇等によりまして離職をしましたパートタイム労働者の給付日数の拡充、壮年層の給付日数の延長等も同時に行ったところでございます。
大臣は、高賃金層を中心に負担を求めるなどと説明しています。しかし、家族を抱えた中高年のサラリーマンを想定した場合、月収三十六万七千円程度、年収にしてボーナスを除いて四百四十万円は決して高い賃金ではありません。みんな、住宅ローンと、そして上がり続ける教育費に悲鳴を上げているんです。 この方々が失業した場合、今まで六〇%で二十二万円程度だった月々の手当から三万七千円も減らされてしまうのです。
○鴨下副大臣 現在の基本手当の給付水準と、それから労働市場における再就職時の賃金の手取り額を比較しますと、特に、先生おっしゃっていたことも含めてですが、高賃金層を中心に、基本手当の方が高くなる、こういうような逆転現象が生じていることは事実でございます。
これは昭和五十年に雇用保険に改正されまして、その際に六割から八割、こういうことでなされたわけでありまして、そのときの考え方と申しますのは、離職前賃金の高い人については、むしろ早期再就職を促進するという考え方のもとに従来の六割を維持し、それから低賃金層の方については、生活の安定を図るという方によりウエートを置いて、従来の六割給付を八割給付に引き上げた、こういった経緯がある。
○戸苅政府参考人 正直申し上げて、財源が限られている中で、低賃金層と高賃金層に対する給付をどういった水準にするのかというのは、御質問のとおり大変重要な問題で、これをどう決めるかということについては審議会でも随分御議論いただき、その上で五割から八割、こういうことに今回は変えたということでございます。
○戸苅政府参考人 現在の基本手当の給付水準を再就職時賃金の手取り額と比較いたしますと、高賃金層を中心に、基本手当の方が高くなるという現象が見られるところであります。
○戸苅政府参考人 ちょっと厳密な計算をしておりませんので大変恐縮なのでございますが、日額につきましては、高賃金層は給付率がかなり下がるので日額も下がるんですけれども、低賃金層につきましてはほとんど下がらない、下がってもごくわずかであるということでございまして、そういった方については、給付日数が三十日ふえれば、先ほど丸々もらうという趣旨ではないということは申し上げましたが、仮に丸々もらうということを前提
ただ、今申し上げましたように、実際に雇用保険を受給し、それは所得税がかからないということですから、手取りの額と、それから長いことかかって再就職するというお話ですが、長いことかかって再就職した後の賃金、税引き後の賃金、これを比べると、税引き後の賃金の方がかなり低いというのが、高賃金層ほどそういう傾向が顕著なわけです。
このため、失業給付の給付水準は、受給者の再就職を阻害しないよう設定することが適当であり、高賃金層を中心に見られる失業給付と再就職時の収入との逆転を避けるため、給付率について、離職前賃金を基準に、その八〇ないし六〇%から八〇ないし五〇%に改めることとしたものであります。 なお、この見直しにつきましては、高賃金の方以外は、その受ける影響はわずかであります。
しておりますけれども、これによりますと、離職してすぐ就職される方、こういう方が非常に多いわけですが、その後はずっと再就職する方の割合が減りまして、雇用保険をもらい終わってから再就職する方がまたどっと出てくると、こういった状況でありまして、先ほど先生から六割というお話ございましたが、雇用保険の求職者給付は非課税になっておりまして、そういった意味で課税後の可処分所得と非課税の雇用保険の給付との逆転現象というのが高賃金層
この具体的な内容につきましては、一つは、早期再就職の促進を図るため、高賃金層に係る基本手当の給付率等の見直し、さらに、多様な早期就業を促進するための給付の創設、二つに、多様な働き方に対応した、通常労働者とパートタイム労働者の給付内容をできるだけ一本化していこう、こういうようなこと、それから三つに、再就職の困難な状況に対応した給付の重点化、こういうようなことでありまして、今後の給付の見直しについては、
その中で、厚生省が示した給付の見直しのたたき台として、求職者給付の給付率の見直しは、基本手当日額が再就職時賃金を上回る者の多い高賃金層についてだけ、このような逆転現象を解消することにより早期再就職の推進を図ることをねらいとしているものでありまして、むしろ、御高齢になって再就職しようとしても、雇用保険で給付を受けている基本手当日額の方が多いということになると、かえって就職を妨げることになりやしないか、
この懸念が不幸にして的中するならば、低賃金層の増大による消費停滞の一層の拡大すら起こしかねないと言わなくてはなりません。要するに、効果よりも萎縮効果の方が大きくなりかねない点が第二の問題となります。 当然、このような負の作用をも比較して考えなければならないと思いますが、今回の見直しが時宜を得ているかも含めて、明確な理由をお聞かせください。
現局面における自由化が正規雇用の代替として機能するならば、低賃金層の増大による消費停滞の一層の拡大すら懸念されると言わなくてはなりません。要するに、政府が講じてきた経済対策にとっては、自由化による規制緩和効果よりも、萎縮効果の方が大きくなりかねない点が第二の問題点となります。
私自身ここで重要な点だなと思ったのは、一つの点はアルバイト、パート、派遣労働者を中心にしまして特に新しい低賃金層が非常に広がる。
しかし、現在においてのボーナスというものの位置づけでございますが、これは確かに、低賃金層というところにおきましてはそのボーナスがまさにずばりそういう生活費というようなことになってきておりますが、必ずしも中以上のところにおいてそのボーナスというものがこれまた必要最小限ぎりぎりの生活の補てん費かどうか、こういうような問題もいろいろ見方はあろうかと思うわけでございます。
○小川(省)委員 このことは公務員労働者の低賃金層、いわゆる現業労働者等が多いわけでありますが、そういう人たちが、やはり三五%近くが最低保障額の中におるということは、退職後も、特に死亡後も差別が残っているということになるわけでありますから、そういう意味で最低保障額を遺族年金とも、年金ともどうしても引き上げなければならぬというふうに思っているわけですが、年金、遺族年金とも最低保障額をさらに年々引き上げていく
○桑原政府委員 最低賃金制度は、御承知のように、一般の労使で賃金がずっと決まっていきます場合に、特に取り残されて低賃金層があるということでは好ましくないということで制度が設けられておるわけでございます。
一つ御理解いただきたいと思いますのは、最低賃金制度というのは強制力を持って、場合によっては司法送検を伴いながらこういった低賃金層を解消しなければならないという刑事罰つきの制度でございますので、前年の賃金から推計をするというようなことではやはり問題があるのではないか。
その上に立ちまして、そのときそのときの最低賃金について、低賃金層の賃金について、全体の一割前後の引き上げをすることになる、つまり全体の中で特に低賃金層、中小企業層ではございますが、そこの賃金を引き上げていったということが言えると思います。 〔竹内(黎)委員長代理退席、住委員長代理 着席〕
○石母田委員 政府にお尋ねしますが、日本の傾向として低賃金層が賃金の中では非常に多い、下ぶくれ的な傾向だということについては政府はどういう認識を持っておられますか。
○寺前委員 私の聞きたいのは、十六年間に低賃金層を構造として改革するのに役立ったかどうか、労働代表の方も大学の先生方も、低賃金層を統制する、固定化させるという役割りを果たした、こうおっしゃった。政府はそうではなかったのだというふうにおっしゃるのだったら、その統計をここに示しなさい、私の質問はそういうことなんです。もう一度やってください。